1955-07-18 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第44号
それから昭和十七年の十月三十日厚生省令第四十八号で、国民医療法施行規則の第三十二条に「医師又ハ歯科医師ハ患者ヨリ薬剤ノ交付ニ代ヘ処方箋ノ需アル場合ニ於テ其ノ診療上支障ナキトキハ之ヲ交付スルコトヲ要ス」、こう規定されております。
それから昭和十七年の十月三十日厚生省令第四十八号で、国民医療法施行規則の第三十二条に「医師又ハ歯科医師ハ患者ヨリ薬剤ノ交付ニ代ヘ処方箋ノ需アル場合ニ於テ其ノ診療上支障ナキトキハ之ヲ交付スルコトヲ要ス」、こう規定されております。
「開業ノ装蹄師ハ馬ノ削蹄若ハ装蹄又ハ牛ノ装蹄ノ需アル場合二於テ正当ノ事由ナクシテ之ヲ拒ムコトヲ得ス」これはけつこうなんです。しかしこういうような結果が農村に非常に多い。施設があつて施設を利用できないのが農村なんです。しかも日本の農村は今供出で非常に困つておる。米価は安くて、そうしておのれの飯米まで削つて、これを供出優先のために取上げられておる。社会的な出産をやつておる。
第五條「開業ノ裝蹄師ハ馬ノ削蹄若ハ裝蹄又ハ牛ノ裝蹄ノ需アル場合二於テ正当ノ事由ナクシテ之ヲ拒ムコトヲ得ス」、応需の義務であります。これも現行のまま残して行くことになります。